学校において予防すべき感染症と診断されたら
学校では、生徒が下表にあげております感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止となり、登校できません。下記感染症と診断された場合には学校に連絡をしてください。その後は医師の指示にしたがい、登校の許可が出ましたら、医師に所定の用紙『登校許可書』に記入していただき、登校の際、ご提出ください。『登校許可書』はダウンロードしてプリントアウトしていただくか、学校まで取りに来ていただければお渡しします。
ただし、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ、溶連菌感染症については、診断後の学校への 連絡のみ必要です。(『登校許可書』の提出は不要です。)